NISA口座の配当金は「株式数比例配分方式」にしないと課税される

新NISAで高配当株を買い、配当金を受け取ったら「あれ、税金が引かれている」——実はこれ、初心者が非常に高い確率で踏む落とし穴だ。原因はほぼ一つ、配当金の受取方法の設定ミスにある。本記事では、NISA口座で配当金を非課税にするために絶対に外せない設定と、その確認方法を解説する。


配当金の受取方法は4種類ある

上場株式の配当金は、証券口座で自動的に受け取れると思われがちだが、実は受取方法自体を投資家が選択する仕組みになっている。主な方式は次の4つだ。

受取方式受取方法NISA非課税の適用
①株式数比例配分方式証券口座(NISA口座含む)で自動入金適用される(唯一の方式)
②登録配当金受領口座方式指定した銀行口座に一括入金適用されない(課税)
③配当金領収証方式郵便局・銀行窓口で都度受取適用されない(課税)
④個別銘柄指定方式銘柄ごとに異なる金融機関口座を指定適用されない(課税)

この中で、NISA口座の非課税メリットが適用されるのは①株式数比例配分方式を選んでいる場合のみである。②③④はいずれも「特定口座・一般口座で受け取る配当金と同じ扱い」になり、NISA口座で保有している株式の配当であっても約20.315%の税金が源泉徴収されてしまう。

課税された場合の具体的な影響

たとえばNISA口座で年間10万円分の配当金を受け取ったとする。

  • ①株式数比例配分方式の場合:10万円がそのまま非課税で受け取れる
  • ②〜④の場合:約20.315%(所得税・住民税・復興特別所得税の合計)が源泉徴収され、手取りは約7万9,685円になる

差額は約2万円強。これが1年だけなら「まあいいか」で済むかもしれないが、高配当株を長期保有する前提のNISA運用では、この課税が毎年・保有期間中ずっと続くことになる。10年保有すれば単純計算で20万円以上の差になる可能性もあり、非課税というNISA最大のメリットを自ら放棄しているのと同じ状態だ。

なぜ非課税にならないのか

これは制度の不備ではなく、そもそもの仕組み上の理由による。

NISA口座は証券会社の中に開設された「非課税で売買・保有できる口座」であり、配当金の非課税扱いは「証券口座で配当金を受け取る」ことが前提になっている。

  • ①株式数比例配分方式は、保有株式数に応じて配当金を証券口座に振り込む方式。NISA口座で保有している株数分の配当は、そのままNISA口座の非課税枠内の入金として処理される。
  • ②〜④はいずれも配当金を証券口座の外(銀行口座や窓口)で受け取る方式。証券会社から見れば「口座外に配当金を払い出しただけ」の扱いになり、NISA口座で保有しているという情報と紐づかない。結果として通常の課税ルールが適用されてしまう。

つまり、NISA口座を開設しただけでは配当金は非課税にならず、受取方法の設定という「もう一手間」が必要ということだ。

この落とし穴が起きやすい理由

多くの投資家がこの設定に気づかないまま何年も課税された配当金を受け取り続けてしまうのには、いくつかの共通した背景がある。

1. 受取方式は口座単位で一括設定される

証券会社の多くは、配当金の受取方式を銘柄ごとではなく証券口座全体、あるいは同一名義の複数口座(特定口座・一般口座・NISA口座)をまとめて1つの方式で管理している。つまり「この銘柄だけ株式数比例配分方式にしたい」という個別設定ができないケースが一般的だ。

2. 過去の設定がそのまま引き継がれている

以前から特定口座や一般口座で投資をしていて、②登録配当金受領口座方式(銀行振込)を選んでいた投資家が、後からNISA口座を開設したケースでは要注意だ。証券口座を開設した時点の受取方式設定が変更されないまま残っていると、NISA口座で新たに買った株式の配当も、既存の設定に従って課税されてしまう。

3. 銀行口座への入金の方が便利に感じられる

配当金をまとめて銀行口座に振り込んでほしいというニーズ自体は自然なものだが、この利便性を優先して②を選んでいると、NISA口座のメリットを自ら手放していることに気づきにくい。

自分の設定を確認する方法

自分がどの方式になっているかは、証券会社のウェブサイトから確認できる。

  1. 証券会社のマイページ(会員ログイン後の画面)にアクセスする
  2. 「口座管理」「お客様情報」「配当金・分配金の受取方法」といったメニューを探す
  3. 表示されている設定が「株式数比例配分方式」になっているか確認する

もし②〜④のいずれかになっていた場合は、同じ画面から①株式数比例配分方式へ変更手続きができるのが一般的だ。ただし証券会社によって画面構成やメニュー名は異なるため、見当たらない場合はコールセンターやチャットサポートに問い合わせるのが確実だ。

変更時の注意点

  • 設定変更の反映には数営業日〜1営業日程度のタイムラグが生じる場合がある。権利確定日の直前に慌てて変更しても間に合わない可能性があるため、早めに確認しておきたい。
  • 変更前に受け取った配当金は、後から遡って非課税に戻すことは基本的にできない。気づいた時点ですぐに直すことが重要だ。
  • 複数の証券会社にまたがってNISA口座や特定口座を保有している場合は、それぞれの証券会社ごとに設定を確認する必要がある。1社で直しても他社の口座が②のままということは珍しくない。

NISAを始めたら最初に確認すべきこと

新NISAは年間の非課税投資枠が大きく拡大し、成長投資枠とつみたて投資枠を組み合わせて長期的な資産形成を狙える制度だ。しかし、どれだけ良い銘柄を選んで非課税枠を活用しても、配当金の受取方式が①になっていなければ、配当所得に対する非課税メリットは実現しない。

NISA口座を開設したら、最初の一手として真っ先にやるべきことは次の2つだ。

  1. 証券口座の配当金受取方式が「株式数比例配分方式」になっているか確認する
  2. なっていなければ、権利確定日を待たずにすぐ変更手続きを行う

これは投資判断のような複雑な話ではなく、単なる設定作業だ。だからこそ後回しにされがちだが、放置している期間が長いほど、非課税で受け取れたはずの配当金を失い続けることになる。

よくある疑問

Q. 投資信託の分配金も同じ注意が必要か。 A. NISA口座で保有する投資信託(つみたて投資枠・成長投資枠いずれも)の分配金は、証券口座内で自動的に再投資・入金される仕組みが一般的で、株式のような受取方式の選択自体が発生しないケースが多い。この記事で扱っているのは主に上場株式・ETF・REITなど、配当金の受取方式を選択する必要がある商品が対象になる。

Q. 一度①に設定すれば、それ以降ずっと大丈夫か。 A. 基本的にはそうだが、証券会社を追加で開設した場合や、他の金融機関に口座を移管した場合は、新しい口座ごとに改めて設定が引き継がれているか確認したい。「前の証券会社では設定していたから大丈夫」という思い込みが一番危険だ。

Q. すでに②〜④で数年間課税されていた場合、取り戻す方法はあるか。 A. 証券会社側の手続きで遡って非課税に修正することは基本的にできない。ただし、確定申告で配当控除や外国税額控除など別の制度を使える場合もあるため、心当たりがある場合は税務署や税理士に相談するのが確実だ。何より重要なのは、気づいた時点ですぐに①へ変更し、これ以上の機会損失を止めることだ。

関連トピック

配当金の税金は、NISA口座の外で保有している株式の損益とも関わってくる。特定口座で発生した売却損と配当金を相殺できる株の税金と損益通算の仕組みも合わせて理解しておくと、口座全体での税負担を最適化しやすくなる。

また、NISA制度自体の使い方でつまずきやすいポイントについては、新NISAの「これだけはやってはいけない」3つのNG行動でも整理しているので参考にしてほしい。


免責事項: 本記事は一般的な情報提供であり、投資助言・税務助言ではありません。受取方式の名称・仕様は証券会社により異なる場合があります。必ずご利用の証券会社で設定をご確認ください。

戦略太郎 @kabu_strategy_g

医学生 × 個人投資家 × 個人開発者。日本株の需給・信用取引を中心に売買しながら、 相場の「しくみ」を数字で検証する記事と、投資計算ツールをNext.jsで開発・公開しています。